公証役場


公証役場の住所・電話

 公証役場は各地にありますが、どこを利用しても構いません。  自宅・勤務先に近くて便利な公証役場所在地の住所・電話番号は下記を参照してください。
 公正証書を作成する場合、事前に公証役場と連絡を取り、予約と打合せをしてください。

公証役場 北海道
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離婚の公正証書作成の手順


公証役場ご利用の前に
公証役場をご利用の前に、必ず 公正証書 をご一読ください。

離婚協議書を作成する前に、公証役場をご利用になる前に、必ず 別居・離婚届不受理申出・婚姻費用分担など離婚成立前のトラブル   慰謝料・財産分与・養育費などの協議事項  を読んで離婚に関する法律知識を勉強してください。


夫婦間の合意が必要
公正証書は、離婚の条件が離婚後も守られれるように、正式な契約書にするものです。
公証役場に依頼する前に夫婦間で離婚条件が合意されている事が必要です。

公正証書に記載する離婚条件は、慰謝料・財産分与・養育費・厚生年金分割・借金などの金銭問題、親権・面接交渉などの家族問題です。
夫婦二人で事前に話合い、合意内容のメモを作成します。
契約の履行を確実かつ容易にするために、相手方が了承すれば、公正証書に強制執行認諾条項を入れていただくよう公証人に依頼します


離婚調停
夫婦間の話合いが不成立の場合、または話合いが出来ない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。      ※参考 調停離婚


離婚裁判
離婚調停が不成立の後、家庭裁判所に離婚裁判を提訴することができます。


公証役場の選び方
公証役場は各地にありますが、どこを利用しても構いません。自宅・勤務先に近く、相手方にも便利な公証役場を選んでください。
事前に公証役場と連絡を取り、予約と打合せをしてください。


夫婦で公証役場に出頭
夫婦双方が公証役場に出頭し、公証人の面前で合意内容を離婚協議書・合意メモ又は口頭で説明、それを基に公証人が公正証書を作成します。
公証役場は、夫婦間の仲裁・調停はしませんので、夫婦二人が公証役場に出頭する前に離婚条件が合意されている事が必要です。


公証役場で公正証書作成に必要なもの
公証役場に夫婦が出頭。
戸籍謄本 1通 (出頭者二人が夫婦であることを証明する書類。親権の帰属について子どもの存在を公証人が確認するため必要。)
各人の印鑑証明書(市区役所発行。発行日より3ヶ月以内)
各人の実印
運転免許証・旅券・外国人登録証など官公署発行の写真入り証明書
手数料
離婚協議書又は合意内容のメモ
契約内容を証明する資料。
  財産分与に不動産などがある場合、不動産登記簿謄本。
 離婚による年金分割割合を記載する場合、年金番号記載の「年金分割のための情報通知書」。


代理人が出頭する場合
代理人が出頭する場合は一人で双方の代理はできません。(双方代理の禁止
準備するものは、本人の委任状、印鑑証明書。代理人の印鑑証明書と実印、又は自動車運転免許証など官公署発行の写真入り証明書と認印。



公正証書作成の手続き
当事者が公証人の前で離婚条件を陳述。(離婚協議書・メモ・資料を提出して説明。または口頭で説明。)
公証人が証書作成。
公証人が公正証書を読み上げ、当事者・公証人が署名・捺印。
公正証書完成 



【公正証書作成の費用】 公証人手数料令  別表(第9条、第17条、第19条関係)
番号
法律行為の目的の価額
金   額
100万円以下のもの 5,000円
100万円を超え200万円以下のもの 7,000円
200万円を超え500万円以下のもの 11,000円
500万円を超え1000万円以下のもの 17,000円
1000万円を超え3000万円以下のもの 23,000円
3000万円を超え5000万円以下のもの 29,000円
5000万円を超え1億円以下のもの 43,000円
1億円を超え3億円以下のもの 43,000円に超過額5000万円までごと
に13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下のもの 95,000円に超過額5000万円までごと
に11,000円を加算した額
10 10億円を超えるもの 249,000円に超過額5000万円までごと
に8,000円を加算した額

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