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離婚の種類
離婚は手続方法によって、協議離婚・調停離婚・裁判離婚・審判離婚の4種類があります。
普通は協議離婚→調停離婚→裁判離婚の順番です。
審判離婚は数が少なく一般的ではありません。
上記4方式を手続順に図式にすると下記のようになります。
夫婦の協議
┏成立 →
1
協議離婚
┃
┗不成立→家庭裁判所の調停
┏成立 →
2
調停離婚
┃
┗不成立→家庭裁判所に提訴→
3
裁判離婚
┃
┗不成立→家庭裁判所の審判→
4
審判離婚
(審判離婚の件数は極めて少ない)
協議離婚
裁判所が関与せず、夫婦間で離婚の条件を協議し、夫婦間の協議で成立する離婚です。
協議離婚
夫婦間で離婚の条件を話合い、離婚協議が成立した後、離婚届を作成します。
離婚届の作成に当たっては、子供の親権者の決定、当事者及び保証人2名の署名・捺印も必要です。
離婚届を市区町村役場に届出・受理された時点で離婚が成立します。
協議離婚のポイント
離婚後のトラブル(例 養育費の未払いは約70%)を避けるため、協議離婚の際に
離婚協議書
、
公正証書
の作成をお勧めします。
※
協議離婚
※
協議離婚書
※
公正証書
自分で離婚協議書が作成できない、相手が公正証書の作成に応じない、などの場合、家庭裁判所の
離婚調停
を申し立てるのが安くて便利です。調停調書には強制執行ができる効力があります。
関連条文
民法第763条[協議上の離婚]
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
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協議離婚
調停離婚
調停離婚
夫婦間の話合が不成立の場合、家庭裁判所に離婚調停を申立てる事になります。
家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停で成立した離婚を調停離婚といいます。
家庭裁判所の調停
後述の「
夫婦関係事件調停申立書
」を見ると直ぐ分かりますが、
円満調整
(婚姻関係・内縁関係)と
夫婦関係解消
(離婚・内縁関係解消)に分かれています。
未だ離婚の決心がつかなくて
復縁
の話し合いの場を求めている人には円満調整の方向で、
離婚
の決意が固く離婚の為の話し合いの場を求めている人には夫婦関係解消の方向で調停をしてくれますので、安心して利用できる機関です。
離婚調停成立
離婚調停において当事者間の合意が成立した場合、裁判官(審判官)・書記官が立会い「調停調書」を作成します。
この時点で調停離婚が成立します。
調停調書作成後、離婚届を作成し、調停調書謄本を添付して10日以内に市区町村役場に届出します。
調停調書
調停調書には判決と同一の効力があります。(家審21)
家庭裁判所は、不払いの場合には、履行の勧告・命令を出す事ができます。(家審25の2)
又、家庭裁判所は、命令違反に対する制裁をする事もできます。(家審28)
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調停離婚
関連条文
家事審判法 第21条[調停の成立と効力]
調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
但し第9条第1項乙類に掲げる事項については、確定した審判と同一の効力を有する。
2
前項の規定は、第23条に掲げる事件については、これを適用しない。
家事審判法 第25条の2[調停と履行の調査・勧告等]
家庭裁判所は、調停又は第24条第1項の規定による審判で定められた義務の履行について、第15条の5から第15条の7までの規定の例により、これらの規定に掲げる措置をすることができる。
家事審判法 第28条[命令違反に対する制裁]
第15条の6又は第25条の2の規定により義務の履行を命ぜられた当事者又は参加人が正当な事由がなくその命令に従わないときは、家庭裁判所は、これを10万円以下の過料に処する。
2
調停委員会又は家庭裁判所により調停前の措置として必要な事項を命ぜられた当事者又は参加人が正当な事由がなくその措置に従わないときも、前項と同様である。
家事審判法 家事審判法 第29条[過料の審判の執行]
前2条の過料の審判は、家事裁判官の命令でこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2
過料の審判の執行は、民事執行法(昭和54年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってこれをする。
ただし、執行前に審判の送達をすることを要しない。
3
非訟事件手続法第207条及び第208条の2中検察官に関する規定は、第1項の過料の審判にはこれを適用しない。
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調停離婚
裁判離婚
裁判離婚
家庭裁判所での離婚調停が不成立の後、家庭裁判所に離婚訴訟を提訴します。
提訴するには法定離婚原因(民法770)に該当する理由が必要です。離婚判決が確定して裁判離婚(判決離婚)が成立します。
調停前置主義 − 離婚裁判提訴は離婚調停不成立後
家庭裁判所の離婚調停が不成立になった後、法定離婚原因(民法第770条)があれば、家庭裁判所に離婚裁判を提訴する事ができます。
訴状には
調停前置主義
により、先に離婚調停をしたが不成立に終わった事を証明する家裁の証明書(夫婦関係調整事件不成立調書)を添付しなければなりません。
法定離婚原因
法定離婚原因がないと離婚裁判を提訴できません。(民770)
民法第770条 [裁判上の離婚原因]
夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1
配偶者に不貞な行為があったとき。
2
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2
裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
離婚訴訟は家庭裁判所の専属管轄
離婚訴訟は、平成16年4月1日以降、地方裁判所から家庭裁判所に移管されました。(人訴2,4条)
人事に関する訴訟事件は[
調停前置主義
](家事審判法18条)がとられていますから、離婚判決を希望する人は、先ず家庭裁判所に離婚調停を申立てなければなりません。
時効の中断
尚、当事者が調停不成立の通知を受けた日から二週間以内に訴を提起したときは、調停の申立の時に、その訴の提起があったものとみなされます。即ち、調停不成立後、二週間以内に提訴された場合に限り、調停申立の時点で慰謝料請求・財産分与請求等の時効が中断します。(家事審判法26条2)
離婚判決の確定
勝訴判決後、相手方が控訴しないで控訴期間(二週間)が経過すると、離婚判決が確定します。離婚届を作成し、「判決書謄本」と「判決確定証明書」を添付して10日以内に市区町村役場に届出します。
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裁判離婚
人事訴訟法改正(施行平成16年4月1日)の概要
家庭裁判所の機能の拡充による人事訴訟の充実及び迅速化を図るため、離婚・認知等の人事訴訟の第一審の管轄を地方裁判所から家庭裁判所に移管し、関連する損害賠償訴訟を家庭裁判所で併せて審理するように改正されました。
離婚訴訟における親権者の指定等について家庭裁判所調査官の専門的な調査を活用することができることとするとともに、人事訴訟の審理に当たり参与員の意見を聴くことができることとする等の措置を講ずる等の改正がされています。
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人事訴訟法改正
審判離婚
調停に代わる審判
調停不成立後、家庭裁判所が相当と認めるときは、職権で「調停に代わる審判」を行うことができます。
離婚の審判が出た後、2週間内に異議の申立がないときは、審判は確定判決と同一の効力を有することになります。
この時点で審判離婚が成立します。
離婚届を作成し、「審判書謄本」と「審判確定証明書」を添付して10日以内に市区町村役場に届出します。
調停での双方の主張の乖離(かいり)が大きく、どんな解決案を提示してもどちらかが異議申立をする可能性が高い場合は、「調停に代わる審判」は行ないません。
従って審判離婚の件数も極めて少ないものになっています。
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審判離婚
家事審判法 第24条[調停に代わる審判]
家庭裁判所は、調停委員会の調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、当事者双方のため衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のため離婚、離縁その他必要な審判をすることができる。
この審判においては、金銭の支払その他財産上の給付を命ずることができる。
2
前項の規定は、第9条第1項乙類に規定する審判事件の調停については、これを適用しない。
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