離婚調停・調停離婚 |
|---|
離婚調停・調停離婚 |
|---|
| |
離婚調停 |
|---|
| |
離婚調停を家庭裁判所に申し立て |
|---|
●離婚調停を家庭裁判所に申し立てる 夫婦間の協議が成立しない場合、家庭裁判所に調停を申立てることになります。 ●離婚裁判における調停前置主義 離婚を強く希望しているのに夫婦間の話合い・協議が成立しない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てずに、いきなり離婚裁判に持ち込む事はできません。 ●離婚裁判 離婚訴訟の訴状には、調停前置主義により、離婚調停を行ったが離婚調停が不成立で終わったことを証明する家庭裁判所発行の「夫婦関係調整事件不成立調書」が添付書類として必要です。 ●家庭裁判所の離婚調停 後述の「夫婦関係事件調停申立書」を見ると直ぐ分かりますが、夫婦関係解消(離婚・内縁関係解消)と円満調整(婚姻関係・内縁関係)とに分かれています。 |
●離婚調停申し立ての費用収入印紙代1,200円+連絡用の予納郵便切手代●離婚調停申し立てをする家庭裁判所 家庭裁判所には地域管轄(かんかつ)というものが定められています。 ●離婚調停の申立人 家庭裁判所の調停申立は、無責配偶者側からだけではなく、有責配偶者側からも申立は可能です。 ■離婚調停を弁護士に相談 初回法律相談料は「30分5250円」。 ●家庭裁判所の離婚調停成立の内訳
平成19年版司法統計によれば、調停成立総数31,625件(100%)の内、調停離婚成立24,712件(78%)、協議離婚届出444件(1%)、婚姻継続別居5,241件(17%)、婚姻継続同居1,228件(4%)となっています。
|
|
※平成19年版司法統計 第14表 婚姻関係事件数−終局区分別 |
||||||||||
| 申 立 人 申立ての趣旨 |
総 数 |
認 容 | 却 下 |
調 停 成 立 | ||||||
| 総 数 |
婚姻継続 | 総 数 |
調 停 離 婚 |
協 議 離 婚 届 出 |
婚姻継続 | |||||
| 別 居 |
同 居 |
別 居 |
同 居 |
|||||||
| 総 数 離 婚 円満調整 同居・協力扶助(乙1) 婚姻費用分担(乙3) |
65,265 51,625 3,795 191 9,654 |
1,112 1 - - 1,111 |
1,077 1 - - 1,076 |
35 - - - 35 |
94 1 - 24 69 |
31,625 25,995 1,300 33 4,297 |
24,712 23,418 652 9 633 |
444 385 16 1 42 |
5,241 1,553 284 16 3,388 |
1,228 639 348 7 234 |
| 夫 離 婚 円満調整 同居・協力扶助(乙1) 婚姻費用分担(乙3) |
19,199 16,657 1,808 112 622 |
87 1 - - 86 |
81 1 - - 80 |
6 - - - 6 |
51 - - 20 31 |
8,619 7,794 565 12 248 |
7,406 7,038 336 3 29 |
152 142 8 1 1 |
774 442 120 6 206 |
287 172 101 2 12 |
| 妻 離 婚 円満調整 同居・協力扶助(乙1) 婚姻費用分担(乙3) |
46,066 34,968 1,987 79 9,032 |
1,025 - - - 1,025 |
996 - - - 996 |
29 - - - 29 |
43 1 - 4 38 |
23,006 18,201 735 21 4,049 |
17,306 16,380 316 6 604 |
292 243 8 - 41 |
4,467 1,111 164 10 3,182 |
941 467 247 5 222 |
●離婚調停の関連条文■家事審判法
■家事審判規則
|
| |
家庭裁判所一覧 |
|---|
|
●家庭裁判所 |
| 北海道 | 01北海道 |
| 東北 | 02青森県 03岩手県 04宮城県 05秋田県 06山形県 07福島県 |
| 関東 | 08茨城県 09栃木県 10群馬県 11埼玉県 12千葉県 13東京都 14神奈川県 15山梨県 |
| 信越 | 16長野県 17新潟県 |
| 北陸 | 18富山県 19石川県 20福井県 |
| 東海 | 21岐阜県 22静岡県 23愛知県 24三重県 |
| 近畿 | 25滋賀県 26京都府 27大阪府 28兵庫県 29奈良県 30和歌山県 |
| 中国 | 31鳥取県 32島根県 33岡山県 34広島県 35山口県 |
| 四国 | 36徳島県 37香川県 38愛媛県 39高知県 |
| 九州 | 40福岡県 41佐賀県 42長崎県 43熊本県 44大分県 45宮崎県 46鹿児島県 |
| 沖縄 | 47沖縄県 |
| |
申立書の記入方法 |
|---|
●離婚調停申立書の記入方法 離婚調停申立書は、正式には夫婦関係調整(離婚)申立書といいますが、記入例がありますし、分からない点は家裁の人に聞けば親切に教えてくれます。実際には第一回目の調停で調停委員から申立人に詳しく説明を求めますので、要点を記載すれば結構です。 ●離婚調停申立に準備するもの及び記入事項 ●申立人・相手方の戸籍謄本1通 ●離婚調停申立書の記入の注意事項 ●誤字・脱字のないよう注意してください。 ●別居中で、夫の暴力が恐い等の理由で自分の現住所を隠したい場合
●別居中で、家裁からの帰路、相手の待ち伏せ・暴力・尾行が心配な場合
|
| |
申立書のサンプル |
|---|
|
●離婚調停申立書は、正式には夫婦関係調整(離婚)申立書といいますが、下記サンプルは実際とは若干違います。(htmlでの表作成が難しいもので申し訳ありません) 大体どんなものかが分って頂ければ幸いです。 |
| 夫婦関係調停申立書 事件名 ( 離 婚 ) | |
| 受付印 収入印紙 円 予納郵便切手 円 |
(この欄に収入印紙1200円分をはる。) (はった印紙に押印しないでください。) |
| 準口頭 | 関連事件番号 平成 年(家 )第 号 |
| 東 京 家庭裁判所 御中 平成 年 月 日 |
申 立 人の署名押印 又は記名押印 |
板 橋 花 子 印 |
| 添付書類 | 申立人・相手方の戸籍謄本 通 |
| 申 立 人 |
本 籍 |
東京都板橋区志村 ◯◯◯番地 | ||||
| 住 所 | 〒000-0000 電話 東京都板橋区志村二丁目◯◯番◯◯号 |
|||||
| 呼出しのた めの連絡先 |
〒000-0000 電話 | |||||
| フリガナ 氏 名 |
イタ バシ ハナ コ 板 橋 花 子 |
昭和 年 月 日生 | ||||
| 職 業 | 会 社 員 | 勤務先 | 電話 ○○○○株式会社 |
|||
| ※ 相 手 方 |
本 籍 |
東京都板橋区志村 ◯◯◯番地 | ||||
| 住 所 | 〒000-0000 電話 東京都大田区蒲田◯丁目◯◯番◯◯号 電話 |
|||||
| 呼出しのた めの連絡先 |
〒000-0000 電話 | |||||
| フリガナ 氏 名 |
イタ バシ タ ロウ 板 橋 太 郎 |
昭和 年 月 日生 | ||||
| 職 業 |
会 社 員 | 勤務先 | 電話 ○○○○株式会社 |
|||
| 申 立 の 趣 旨 | |
| 円 満 調 整 | 夫 婦 関 係 解 消 |
| ※ 1 申立人と相手方間の婚姻関係を円満に調整する。 |
※ 1 申立人と相手方は離婚する。 2 申立人と相手方は内縁関係を解消する。 (付随申立て) (1)未成年の子の親権者を次のように定める。 については父。 長女桃子、次女梅子 については母。 (2)相手方は、申立人に未成年の子の養育費 として、1人当たり毎月金 5万円を支払う。 (3) 相手方は、申立人に財産分与として 金 300万円を支払う。 (4) 相手方は、申立人に慰謝料として、 金 300万円を支払う。 (5) |
| 申 立 て の 実 情 |
| 同居を始めた日…昭和 年 月 日 別居をした日 …平成 年 月 日 平成 |
| (夫婦関係が不和となった事情、その後のいきさつなどを簡単に記入してください。) 1.相手方である夫板橋太郎は2年前より会社の同僚町田聖子さんと不倫の関係になりました。 (特に希望したいことなどがあったら記入してください) |
| 申 立 て の 動 機 |
|
1 性格が合わない 2 異性関係 3 暴力をふるう 4 酒を飲みすぎる |
| (注)太枠の中だけ記入してください。 ※の部分は、当てはまる番号を○で囲み、そのうち最も重要と思うものに◎を付けてください。 |
| |
呼出状 |
|---|
●調停期日呼出状
|
申立人○○○○、相手方○○○○の間の平成○○年(家イ)第○○○号夫婦関係調整調停事件について、調停期日を定めましたので、 |
●離婚調停の期日変更申請
|
|
この度、申立人からあなたに対して家事調停の申立てがあり、同封の「調停期日呼出状」のとおり、調停の日を決めました。 調停は、当事者間の解決が困難な問題について、家庭裁判所が公平な立場で係わる「話し合いの場」です。裁判手続きではありませんので、裁判問題にされたとか、訴えられたとか考える必要はありません。 調停では、家庭や身内の争いごとを解決するための知識・経験が豊かな専門家で構成する調停委員会が、なごやかな雰囲気のなかで、お互いの言い分を十分にうかがい、「最もよい解決方法は何か」についてアドバイスを行います。 また、調停はすべての手続が非公開です。したがって、関係者の秘密が外部に漏れることは絶対にありませんので、安心してお越しください。 問題が一日でも早く解決するよう、ぜひ調停に出席してください。 東京家庭裁判所 |
●家庭裁判所からの離婚調停呼出状
●調停呼出状を受け取った側の姿勢
|
| |
本人出頭義務 |
|---|
●離婚調停の本人出頭義務
●離婚調停の関連条文■家事審判規則第5条 [本人の出頭義務] ■家事審判法
|
| |
調停委員会 |
|---|
●調停委員会の組織
●離婚調停の家事調停委員
◆実際には家事審判官(裁判官)は一日数十件の調停を担当しており、多忙ですので、調停が成立し調停調書を作成する最後の日ぐらいにしか家事審判官にお目にかかれる機会はありません。 ●家庭裁判所の離婚調停
|
| |
回数 |
|---|
●調停の回数 法律では特に定められていません。1ヶ月に1回程度のペースで約3〜6回前後開かれます。 ●家庭裁判所の審判・調停の回数
●離婚調停の期間 短期の例 長期の例
|
●※平成19年版司法統計第15表 婚姻関係事件数-終局区分別審理期間及び実施期日回数別-全家庭裁判所 |
|||||||||
| 審 理 期 間 実施期日回数 (審判+調停) |
総 数 |
認 容 |
却 下 |
調 停 成 立 |
調 停 不 成 立 |
調 停 を し な い |
24 条 の 審 判 |
取 下 げ |
当 然 終 了 |
| 総 数 (%) |
65,265 (100%) |
1,112 (2%) |
94 (0%) |
31,625 (48%) |
11,534 (18%) |
728 (1%) |
63 (0%) |
20,020 (31%) |
89 (0%) |
| 審 理 期 間 1月以内( 9%) 3月以内(37%) 6月以内(35%) 1年以内(16%) 2年以内( 2%) 2年を超える(0%) |
6,015 24,050 23,084 10,455 1,582 79 |
19 111 386 451 135 10 |
- 15 20 37 19 3 |
1,805 11,440 11,897 5,629 820 34 |
407 4,070 4,704 2,059 285 9 |
38 251 266 135 33 5 |
10 16 27 9 1 - |
3,726 8,109 5,760 2,120 287 18 |
10 38 24 15 2 - |
| 実施期日回数 0 回( 8%) 1回(15%) 2回(24%) 3回(20%) 4回(13%) 5回( 8%) 6 〜10回(10%) 11〜 15回(1%) 16 〜20回(0%) 21回 以上(0%) |
5,186 10,100 15,762 13,144 8,690 5,306 6,566 446 38 27 |
18 57 166 203 222 171 243 28 2 2 |
2 14 11 17 14 13 19 4 - - |
- 4,712 7,723 7,005 4,918 3,000 3,955 277 25 10 |
10 1,344 3,293 2,769 1,702 1,087 1,247 73 6 3 |
125 137 201 129 62 32 39 3 - - |
1 17 12 11 9 6 6 1 - - |
5,005 3,797 4,337 3,002 1,757 994 1,051 60 5 12 |
25 22 19 8 6 3 6 - - - |
| |
離婚調停成立 |
|---|
| |
離婚調停成立 |
|---|
|
●調停において当事者間の合意が成立した場合、審判官(裁判官)・書記官が立会い「調停調書」を作成します。この時点で調停離婚が成立します。 |
| |
調停で「協議離婚」の合意 |
|---|
●戸籍の記載
●調停で協議離婚をする場合
●離婚届の届出
|
| |
分割払いの場合―寄託制度の利用 |
|---|
●調停離婚の分割払い
●寄託制度
●寄託制度の実際の利用一般的には振込での支払いで様子を見て、履行遅滞が度重なるようであれば、改めて「寄託制度の利用」を申請する事でよいと思います。 |
| |
戸籍筆頭者でない者の離婚後の氏の変更・不変更 |
|---|
●婚氏続称
●「離婚の際に称していた氏を称する届」、「婚氏続称届」、「戸籍法77条の2の届出」
●婚氏続称届を離婚届と同時に提出した場合 旧姓に復氏せず、直接相手方の氏名義の新戸籍が新本籍地に編製されます。 ●調停離婚では、
|
| |
離婚調停の効力と履行確保 |
|---|
| |
離婚調停の効力 |
|---|
●離婚調停の成立と効力1 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有します。(家審21) 【 関連条文 】■家事審判法
■民事執行法
|
| |
履行の調査・勧告 |
|---|
●履行の調査・勧告
【 関連条文 】■家事審判法第15条の5 [履行の調査・勧告] ■家事審判規則第143条の2[履行の調査・勧告の管轄] |
| |
履行命令と制裁 |
|---|
●履行命令と制裁
【 関連条文 】■家事審判法
第28条 [命令違反に対する制裁] ■家事審判規則
第143条の6[履行命令前の義務者の陳述聴取] 第143条の7[履行命令の内容] 第143条の8[履行命令違反に対する制裁の告知] |
| |
強制執行 |
|---|
●強制執行
●調停成立後の督促
|
| |
寄託 |
|---|
●寄託
●寄託の要件は、下記の通りです。(家審規143の9)
●寄託の管轄
●寄託制度の利用
●寄託の終了
【 関連条文 】■家事審判法
■家事審判規則
第143条の10[寄託の管轄] 第143条の11[寄託の交付] 第143条の12[寄託事務の終了] |
| |
離婚調停不成立(不調) |
|---|
離婚調停不成立 (不調) |
|---|
●調停不成立 調停は大体1ヶ月に一回のペースで約6回前後開かれますが、これ以上話し合っても当事者間に合意が成立する見込みがない場合、又は成立した合意が相当でないと認める場合、調停委員会は調停が成立しないものとして、事件を終了させることができます。 ●調停取下げ又、申立人の事情の変化、離婚に対する考え方の変化で申立てを取り下げる事も可能です。 ●訴の提起
【関連条文】■家事審判法 第26条 [調停不成立と審判・訴訟への移行] 第9条第1項乙類に規定する審判事件について調停が成立しない場合には、調停の申立の時に、審判の申立があったものとみなす。 ■家事審判規則 第138条の2 [調停の不成立] 調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、家庭裁判所が法第24条第1項の審判をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる。 ■家事審判規則 第141条 [調停をしない処置・調停不成立の通知]第138条又は第138条の2の規定により事件が終了したとき、又は法第25条第2項の規定により審判が効力を失ったときは、裁判所書記官は、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 |
| 離婚前のトラブル | 離婚の協議事項 | 離婚手続 | 公的支援 | 離婚と年金 | 関係機関 | 法律 | 事件 |
|---|
| 離婚の4方式 | 公正証書 | 離婚裁判・裁判離婚 | 有責配偶者の離婚請求 | 婚氏続称届 |
| 離婚協議・協議離婚 | 離婚協議不成立 | 法定離婚原因が必要 | 離婚審判・審判離婚 | 弁護士 |
| 離婚協議書 | 離婚調停・調停離婚 | 離婚裁判訴状サンプル | 離婚届 |
| 探偵トップサービス 無料電話相談 浮気・離婚 対策講座 Copyright(c) Top Service Inc. All Rights Reserved |