離婚協議書

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  1. 離婚協議書の見本・サンプル
  2. 離婚協議書の作成
  3. 作成の注意事項
  4. 違法な合意内容・公序良俗に反する契約
  5. 有利な契約にするには
  6. FAQ 息子の保証人にならなければいけませんか

  

離婚協議書の見本・サンプル


収入
印紙

離婚協議書


 夫板橋太郎(以下甲という)、妻板橋花子(以下乙という)は、甲と乙が協議離婚をするに際し下記の通り契約を締結する。



第1条(趣 旨) 
 甲と乙は、甲が下記に定めた財産分与・慰謝料・養育費などを乙に支払う事を条件に協議離婚をする。

第2条(親権・監護権)
 甲乙間の未成年の子○○(平成日生。以下丙という)の親権者・監護者を乙と定める。

 関連事項 親権
         監護権
         離婚を有利にする注意事項

第3条(養育費)
 甲は乙に対し、丙の養育費として、平成○年○月から丙が大学を卒業する月まで、毎月6万円づつ、毎月末日限り、乙の指定する金融機関の乙名義の口座に振込送金して支払う。
 但し、丙が中学校・高校・大学に進学する時は、各段階で毎月1万円増額する。
 又、甲は入学金・授業料・教科書代等の必要経費の半額を負担する。
 尚、丙が大きな怪我・病気になった場合、又は大きな社会的経済的変化により増額が必要になった場合には、甲乙間で誠意をもって協議し、甲は必要額の半額を乙に支払う。

 関連事項 養育費
         養育費算定表
         養育費の給与天引き
         離婚を有利にする注意事項

第4条(慰謝料)
 甲は乙に対し慰謝料として400万円を、協議離婚の届出書を作成後、直ちに支払う。

 関連事項 慰謝料
         慰謝料請求の「浮気の証拠」は同居中に確保する

第5条(財産分与)
(1)現金・預金・有価証券・生命保険・財形貯蓄など

  共有財産の内、現金・預金・有価証券・生命保険・財形貯蓄など総額を別紙1に記載の通り、26,020,000円とする。
  甲は乙に対し現金・預金などの財産分与として半額1301万円を、協議離婚の届出書を作成後、直ちに支払う。

(2)家具・電気製品・車・その他の動産
  共有財産の内、家具・電気製品・車・その他の動産総額を別紙2に記載の通り、722,000円とする。
   乙は別紙2に記載の動産を全て引き取る。
   乙は甲に対し動産処分価格の半額311,000円を甲の持分の対価として直ちに支払う。

(3)不動産
 甲は乙に対し不動産の財産分与として2000万円を甲名義の下記土地・建物が売却できしだい支払う。
   甲の支払いは、甲名義の下記土地・建物の売買代金より支弁されることとし、甲はその買受人の買入希望額が合計金6000万円以上の場合には、直ちに下記物件を売却し、乙に対し可及的速やかに支払いをなさなければならない。

 6ヶ月を経過しても売買代金を金6000万円以上とする買受希望者が現れない場合、本契約締結日より9ヶ月経過後の平成○年○月○日限り、甲は乙に対し支払いを実行する。

 売買により甲名義の下記土地・建物の所有名義が買受人に移転されるまでの間、甲は下記土地・建物の固定資産税及びこれが負担するローン(毎月の支払い及び賞与時の支払いを含む)の支払いは全て甲において負担する。

[不動産の表示] 
 東京都板橋区志村二丁目○○○番地○○ 
      宅  地 ○○○.○○u

 東京都板橋区志村二丁目○○○番地○○
     家屋番号○○○番○○ 木造スレート葺二階建 居宅一棟
                     一階○○.○○u  二階○○.○○u
不動産登記簿謄本の記載をそのまま転記すること。住居表示(○丁目○番○号)でない事に注意)

 関連事項 財産分与
         同居中に財産関係の書類・通帳・印鑑を確保

第6条(遅延損害金)
  甲の乙に対する支払いが2ヶ月以上遅れた場合、甲は乙に遅延損害金年12%(1年365日の日割計算)を支払うものとする。

第7条(厚生年金の分割譲渡)
  結婚期間中に甲が支払った厚生年金保険料は、夫婦が共同負担していたものと見なし、甲の厚生年金受給権を乙に分割・譲渡する。
  甲は、婚姻期間中の厚生年金保険料の納付記録の50%を妻名義に分割・移転することに同意し、1ヶ月以内に日本年金機構に申請することに同意する。

50%は、婚姻期間中、妻が専業主婦の場合。共働き・専業主婦の期間が混在している場合、甲乙の収入の平均値50%との収入差に相当する厚生年金保険料の納付記録を計算して移転します。)
 関連事項 2007年4月1日以降 離婚に際し妻に厚生年金分割
         厚生年金の基礎知識
         離婚と年金

第8条(その他の財産請求権)
 甲と乙は、離婚に伴う金銭的な問題は第3条、第4条、第5条の定める所で全て解決した事を確認し、他に何らの請求をしない。

第9条(面接交渉権)
 乙は甲に対し、甲が毎年6回(原則としてヶ月に度)丁と面接交渉する事を認める面接交渉の日時・場所・方法は、別途協議し決定する。

 関連事項 面接交渉権

第10条(公正証書の作成)
 甲・乙は本協議書に基づき直ちに公正証書を作成する事に合意する。
 甲が乙に支払いをしない場合、甲及び丙は直ちに強制執行を受けても異議なく、公正証書に強制執行認諾条項を入れる事を承諾する。

 関連事項 公正証書
         公証役場

 上記の通り合意したので、契約の遵守を誓約し、本書2通を作成し、甲・乙は署名・捺印の上、各一通宛保有する。

 平成○年○月○日

   (甲) 住所  東京都板橋区志村二丁目○○○○
       氏名  板橋 太郎   (印)

   (乙) 住所  東京都板橋区志村二丁目○○○○
       氏名  板橋 花子   (印)




◆メモ 離婚協議書(契約書)に関しては必ず書籍を購入し、そちらを参考にしてください。貴殿が本ホームページにより万一損害を被ったとしても、弊社はその損害は補償致しません。
 

財産目録 別紙1 @現金・預金・有価証券・生命保険・財形貯蓄など


種   類 金額
1 現金  300    

2 預金  
    ○○○○銀行
    △△△△銀行
    ××××銀行
    ○○郵便局


5,000
3,000
2,000
1,000
     

 社内預金 夫  ○○株式会社
           妻  ××株式会社

4,000
1,000
   

4 財形貯蓄 夫  ○○株式会社
           妻  ××株式会社 

3,000
1,000
   

 有価証券 夫  △△株式会社  5000株×@600

3,000    

 総務省 簡易生命保険
  生存保険金付学資保険(18歳満期)保険金額 金300万円
 契約者○○○○ 被保険者○○○○ 保険金受取人○○○○
   H10.01.01H28.12.31 保険料15,000円+特約保険料1,000円
 支払済保険料=(15,000+1,000=16,000)×83月(6年11月)=1,328,000
      
解約払戻見込額=1,235,000123万円

1,230    

特別養老保険(5倍型) 〈はあとふるプラン〉
      契約者○○○○  被保険者○○○○  保険金受取人○○○○
     H10.01.01H20.12.31  保険料9,000円+特約保険料2,000
   支払済み保険料=(9,000+2,000=11,000)×83月(611月)=913,000
    解約払戻見込額= 693,000≒ 69万円

690    

○○生命(契約者○○○)解約払戻見込額=800,00080万円

800    
       
       

合         計

26,020    
  

財産目録 別紙2 A家具・電気製品・その他動産の処分価格

*時価=購入価格×10%の計算例
品  目 購入
価格
時価 品  目 購入
価格
時価
洋服ダンス 千円
120
千円
12
    28液晶テレビ 千円
280
千円
28
   
洋服ダンス 100 10     全自動洗濯機 80 8    
ドレッサー 40 4     乾燥機 30 3    
食卓テーブル・イス 100 10     大型冷蔵庫 120 12    
応接セット 200 20     電子レンジ 40 4    
小テーブル 30 3     炊飯ジャー 30 0    
食器棚 120 12     ビデオ 30 3    
本  棚 30 3     DVD録画再生機 80 8    
下駄箱 30 3     ビデオカメラ 100 10    
絨 毯 50 0     CDコンポ 40 4,000    
カーテン 60 0     FAX付電話 20 2,000    
車(売却後手取り額) 2,000 500     掃除機 30 3    
自転車3台 30 3     ガスファンヒーター2台 40 4    
ノートパソコン 180 18     扇風機2台 20 2    
プリンター 30 3     CD.MDソフト 書籍 60 6    
布 団 30 0     エアコン2台 200 20    
食器類 20 0     電子カーペット 30 3    
湯沸しポット 10 0     アイロン 10 1    
                   
                   
                   
小  計 3,180 601     小  計 1,240 121    
          合  計 4,420 722    


実際に、離婚に際しリサイクル屋さんを呼んで見積もりを依頼すると分りますが、人気のないメーカー名・機種・使用年数・程度等ありとあらゆる所にケチをつけられ、値切られてしまいます。
  挙句の果てに、「食器・洗濯機・冷蔵庫・布団・毛布などは他人が使用した物は皆嫌がりますから」、「タダで引き取って、部屋の掃除をして差し上げましょう。東京都の粗大ゴミで出すのにもお金がかかるんです。感謝してもらわなければ。それで嫌なら結構です。」などと言われます。
  中古車以外はリサイクル市場が未成熟なので、言われ放題です。
  上記処分価格では、車以外は、購入価格×10%で一律に計算しましたが、勿論、購入年度・使用年数、程度によって一品ごとに単価設定をして構いません。
  一覧表を作成後、品目毎に、誰がいくらで引き取る、処分する等を決めていきます。 


離婚に備えてその他の資料も収集
  お客様も、「復縁」になるのか「離婚」になるのか現時点では見通しがつかない、相手の出方次第で自分の態度を決める、という方も多いのですが、どちらの方向になっても良いように(最悪の「離婚」のケースを想定して)準備を始めてください。
         [例](コピー可。証拠はあればある程有利です)


事実の経過

日記。メモ帳。(事実関係の記録を残す)

婚姻費用分担額

給与・賞与明細書。
給与所得の源泉徴収票。
自営業者の場合、決算書・総勘定元帳・申告書のコピー。
家計簿。(毎月生活費がどれだけかかるのかの記録。取りあえず大学ノートを買ってきて、一日一ページに領収証を片っ端から貼り付けるという方法で処理。調停の段階で家計簿ソフト・エクセル等で整理。婚姻費用分担請求・養育費請求の調停の際に必要金額を算出・主張するのに使用する)

財産分与

給与・賞与明細書。
給与所得の源泉徴収票(引去明細(所得税、住民税、年金、保険関係、住宅ローン、その他)の記載されたもの)
自営業者の場合、決算書・総勘定元帳・申告書。
家計簿。 
土地・建物の不動産登記簿謄本。
預金通帳。社内預金残高。財形貯蓄残高。郵便貯金通帳。
自動車の車検証。
有価証券の預り証。社内持ち株会保有残高。
生命保険契約書。簡易保険通帳。
金銭消費貸借契約書。(借金・住宅ローン等)
家具・電化製品リスト  (所有の経緯(結婚前の所有物か、嫁入り道具か、結婚後に購入か)により特有財産・共有財産に分類。離婚後の引き取り手を決める。)

慰謝料

不貞の証拠。
医師の診断書(注:病院のカルテの保存期間は5年)
  暴力を振るわれて傷害を受けた時。
  性病を感染させられた時。
  精神的に追い込まれて精神科に通院・入院した時。
  暴力で流産した時。妊娠中絶を強要された時。
その他

養育費

給与所得の源泉徴収票。
家計簿。
保育園・幼稚園・進学塾等近い将来必要になる費用の概算。


印鑑・重要書類の確保 相手方が一方的に不動産・株式を売却する、預金を引き出す、資産を隠匿するなどの事態を防止する為、印鑑・重要書類を確保します。
 不可能であれば、最低限、コピーを確保する
等の準備作業をしてください。

 

離婚協議書の作成



●協議離婚で夫婦間で離婚条件が合意に達した場合

  離婚後の紛争を最小限にする為、出来れば離婚届とは別に 離婚協議書」(契約書・覚書・念書でも同じ)を2通作成、当事者双方が署名・押印、各自1通保管して下さい。(連帯保証人がいる場合、連帯保証人の人数分だけ通数は増えます)
  離婚協議書の書式は、解説書を参考に作成して頂きますが、別項「離婚までに協議する事項」の協議結果を内容に盛り込みます。


夫婦間の話合いはまとまっているが、自分で「離婚協議書」を作成できない場合

  協議の合意メモから、
  1.公証役場に依頼して「公正証書」を作成する
  2.
弁護士に依頼して「離婚協議書」(契約書・覚書でも同じ)を作成する
という方法があります。


●1公証役場に依頼して「公正証書」を作成する場合

  協議内容のメモを持参してお近くの公証役場を訪問し、「公正証書」の作成の手順・内容の事前チェック・夫婦の出頭日の予約等を相談してください。
  公証役場には必要事項を記載したパンフレットが置いてあります。
  「メモ」又は「離婚協議書」を「公正証書」にしておきますと、夫婦の協議結果は判決と同等の効力を持つ強力なものになります
  協議内容にオチがないかどうか、契約書式例の本などを見て再点検してください。
  尚、公証役場は、夫婦間の仲裁・調停はしませんので、夫婦が公証役場に出頭する前に離婚条件が合意されている事が必要です。


●2弁護士に依頼して「離婚協議書」(契約書・覚書でも同じ)を作成する場合

  弁護士に合意メモを基に「離婚協議書」の作成を依頼するという方法もあります。
  キチンとした弁護士であれば、相手方の対応状況によっては、念のため「離婚協議書」を公証役場に持ち込んで「公正証書」にする場合もあります。
  それなら最初から公証役場へ行けばいいじゃないかという話になりますが、その場合には
1.相手方と離婚条件についてキチンと合意されており、公証人の前で約束を破らないように離婚協議書又は合意内容のメモがあること。
2.相手方が公正証書の作成に同意していること。
等の条件が必要です。


◆メモ

  弁護士は、契約書作成だけでなく、交渉代理人という重要な仕事をしてくれます。
  相手が交渉に応じない、或は交渉の場に来ても態度が煮え切らず離婚条件が中々まとまらないという場合、相手方に対し、交渉に応じなければ調停・裁判に持ち込みますよという無言の圧力を与えつつ早期解決を図ってくれるこちら側の交渉代理人になってもらえます。
  相手方との交渉がまとまれば、弁護士が離婚協議書を作成してくれます。
  相手方との交渉がまとまらなければ、弁護士が調停申立書を作成してくれます。
  弁護士に何を依頼するのか(合意メモから契約書を作成するだけなのか、相手方との交渉まで依頼するのか等)によって料金は変わります。

   

作成の注意事項


離婚協議書の作成


(1)契約書のタイトルは、離婚協議書・契約書・覚書・念書など何であっても構いません。
  契約当事者が夫婦二人であれば2通作成し、双方が署名・押印して、各自1通保管します。
  連帯保証人がいる場合、連帯保証人は契約当事者ですから、連帯保証人の人数分だけ通数は増えます

(2)離婚協議書は、離婚の際に合意した内容が、後日紛争が生じないように作成するものですから、明解な文章で分かり易い事が必要です。
  金銭給付の場合、後日の紛争に備えて、財産分与・慰謝料の額を区分できることが望ましいのですが、出来ない場合でも何が含まれているのかを明記します。

(3)不動産の分与の場合には、「不動産の表示」を不動産登記簿謄本の記載事項で特定しておく事が必要です。又、各種税金の負担者も明記しておきます。

  尚、離婚後に居住用不動産を財産分与する場合には、譲渡所得の特別控除3千万円が適用されますので、事前に税務署に相談に行き、離婚届提出日・所有権移転登記日・各種税金の税額・必要書類などの確認を取っておき、離婚協議書の文面をそれに沿ったものにします。

  不動産を売却して清算する場合には、売却までのローン負担、売却できない場合の措置も明記しておきます。

(4)金銭給付が長期分割払いの場合には、履行遅滞の場合の措置(延滞利息、期限の利益の喪失)も明記しておきます。

(5)包括的清算条項を明記して、後日の追加請求のトラブルを防止します。
[例] 甲と乙は、離婚に伴う金銭的な問題は第3条、第4条、第5条の定める所で全て解決した事を確認し、他に何らの請求をしない。

(6)離婚後のトラブルを避けるため、離婚協議書に基づいて公正証書を作成する事を明記しておきます。

  

違法な合意内容・公序良俗に反する契約


違法な合意内容・公序良俗に反する契約

  契約自由の原則があるから、当事者間で何を契約しようが自由だというものではありません。違法な合意内容・公序良俗に反する合意内容は離婚協議書に記載されたとしても無効です(民90)。
  公正証書作成の際には公証人に削除されます。又弁護士も認めてくれません。
  離婚協議書作成後に紛争が生じ、家裁の調停・審判、裁判などに持ち込まれますと、違法な合意内容の部分は無効とされます。



違法な合意内容の例


(1)子の養育費請求権を一切放棄する合意(民766、877〜881)

  子の養育費を不動産などの資産売却により数千万円を一括して支払う場合は適法と見なされますが、数百万円で放棄する、或いは親権・面接交渉権との交換条件で無償で放棄する(養育費は要らない代わりに子に会わせない)という場合は問題があります。
  請求権放棄の合意を離婚協議書に記載しても不適法な合意とされ、一般的には効力はないとされます。たとえ記載があっても、扶養請求権には事情変更の原則(民880)が適用され、子は別居した親に扶養を請求することが出来ます。


(2)離婚後、親権者変更を申し立てない合意、
  又は子の学校入学の時に親権者を変更する合意
(民819)

  離婚後の親権者の変更は、いくら夫婦間の合意があっても家庭裁判所に調停又は審判を申し立てる必要があります。この申立は父母だけでなく子の親族も申し立てることが出来ます。
  家庭裁判所は、双方の家庭の状況・子の意思などを調査し、子の利益のため必要があると認めるときは、許可を出します。
  夫婦の離婚時の合意だけでは、離婚後の変更・不変更の強制力はありません。


(3)面接交渉権放棄の合意

  子供を引き取った妻が、財産分与・慰謝料・養育費の請求権放棄と交換条件で、夫に「もう子供とは絶対会わない」旨同意させる場合がありますが、このような交換条件は問題があります。
  養育費の請求権放棄も問題がありますが、面接交渉権の全面放棄も問題があります。
  又、面接交渉権は適度な回数で合意された場合であっても、夫婦の確執が激しい場合は、契約履行を迫っても、子供が絡んでいるだけに履行の強制は難しいものがあります。
  離婚後に紛争が生じた場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てます。


(4)離婚後、戸籍筆頭者の氏を使用しない合意 (民767)

 戸籍筆頭者でない者の離婚後の氏の不変更は、権利として保証されています。(民767)
 合意に反して相手方が「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称届)を届け出た場合、対処方法はありません。


(5)違法な高率の延滞金利の合意

(6)財産分与・慰謝料などの金銭給付を20〜30年という長期分割払いにする合意

など色々あります。
  

有利な契約にするには


有利な契約にするには

不測の事態に備え、可能であれば連帯保証人を付けてもらう事。 

可能であれば公正証書の作成及び公正証書に強制執行認諾条項を入れることに同意してもらう事。

一旦契約が成立しますと、その後の養育費の値上げは困難になります。可能であれば上級学校へ進学時に値上げする額、入学金等の必要経費の半額負担等の条件を明記しておく事。

  これらは合法ですが相手(夫)がなかなか「うん」と言ってくれない内容です。婚姻破綻の原因(相手の有責)、子供の将来などを話し穏やかに説得します
  不貞の証拠を押さえたからといって、絶対に感情的・喧嘩腰になってはいけません。ヒステリックに喧嘩腰でやっても判は押してくれません。
  相手がたまりかねて弁護士に依頼した場合、このような相手側に不利な項目は全て拒否されると思ってください。相手が弁護士に依頼しないように、追いつめず、穏やかに優しく説得を重ねます。

  ここまで読んで、やはり自分で離婚協議書は作成できないと考えた方は、協議内容のメモを持参してお近くの公証役場を事前に訪問し、公正証書の作成の相談・予約をしてください。
  メモ又は離婚協議書を公正証書にしておきますと、夫婦の協議結果は判決と同等の効力を持つ強力なものになります


  

FAQ 息子の保証人にならなければいけませんか

 年金生活をしている老夫婦です。息子の嫁の事でご相談します。
  嫁と嫁の実家とは、結婚の際の結納、挙式費用の分担、二所帯同居の問題でもめ、息子の結婚後も疎遠となっていました。
  嫁は私達の近所に住みながら、孫が私達の家に行く事を禁止し、私達の老後の面倒はみないと広言していました。
  所が息子夫婦が「価値観の相違」などと、私達には訳の分からない理由で離婚する事になりました。
  問題は、先日、嫁が本当に久しぶりに我が家に現れ、離婚協議書の原案を示して、
(1)保証人欄に署名押印をせよ
(2)私達が息子名義で掛けている生命保険の受取人を嫁に変更せよ
と迫ってきました。
  理由は、離婚後、息子の勤務先の会社の倒産が心配、息子が交通事故で亡くなった時が心配、私達が息子の結婚以来ずっと離婚を望んで冷たくしたので判を押す義務がある(冷たくした覚えはありませんが)などと主張しています。
  私は判を押さなければならないのでしょうか?(年金生活の老夫婦より)



 嫁は、一方で、孫が実家に出入りする事を禁止し、舅姑の老後の面倒はみないと広言していたにもかかわらず、他方で離婚するから保証人欄に署名押印せよとは、身勝手と非難されても仕方ありません。
  「天に代わりて嫁を討つ」と言いたい所ですが、孫を人質に取られていますから、ここは一番ぐっと我慢して、冷静に言葉を選んで対処してください。

(1)
保証人欄の署名押印は絶対してはいけません。親には息子の離婚協議書の保証人にならなければならない義務はありません。
  離婚協議書の内容が分かりませんが、現金は一円も支払ってはいけません。
  「自分のした事の後始末は、自分でする」、「自己完結」が社会生活の基本と教えてあげてください。

(2)生命保険の受取人も変更する必要はありません。
  一度弁護士事務所に離婚協議書のコピーを持参して、署名押印の結果、どういう損失を被るか、 やさしい言葉で解説してもらうのも良いかと思います。
  年金生活ですから、先ず自分達の生活を守るのを第一に考えてください。

(3)私には離婚理由である「価値観の相違」が良く分かりません。
  夫婦といえども赤の他人で、「考え方に多少の差がある事は仕方ない」と認めなければいけません。長年生活を共にする事によって、考え方が一緒の方向へ収斂(しゅうれん)していくものです。
  若い二人には、この結婚生活の奥義(おうぎ)・極意が分からないのだと思います。

(4)息子と嫁には、
「一度は愛し合って結婚したのだから、結婚当初の気持ちを思い出して、極力離婚はするな」、
「親の勝手で子供を片親にする権利はない」、
「離婚するのであれば、子供が成人してから」と復縁を説得してください。
  復縁への話し合いには、(@)仲人、双方の親が仲介する、(A)家庭裁判所の家事調停申し立て(円満調整)の方法があります。
  嫁との関係・状況から家裁の家事調停の方をお薦めします。


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