●民法が定める特有財産・共有財産
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民法第762条 [特有財産、帰属不明財産の共有推定]
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
2 夫婦のいずれに属するか明かでない財産はその共有に属するものと推定する。
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特有財産=結婚前から持っていた財産(預貯金・家具等)、結婚中に相続・贈与等で
自分名義で得た財産。離婚に際し、財産分与の対象外となります。
共有財産=婚姻中、夫婦共同名義で購入した財産。共同生活に必要な家具類。
夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、共有財産と推定します。
離婚に際し、財産分与の対象となります。
●別居前に財産リストを作成
別居後に争いが生じないように、別居前に財産リストを作成しておきます。
法律を拡大解釈して、所属のあいまいな物は極力共有物と見なし、共有物を先に占有した方が有利となります。
但し、家財道具一切合切を持ち出しますと、こじれる原因となりますので、相手の愛用していた物、寝具、衣服・下着等は残します。
共有であるが名義だけ夫になっている不動産の権利証・株券の預り証・車の車検証等は、一旦持ち出します。話合いの際、コピーを渡し、夫婦の共有財産である旨主張します。
●財産は自分の管理下においてから交渉する方が有利
共有財産である預金通帳・印鑑は(蓄財の経過、金額にもよりますが)、別居の際に持ち出し、こちら側の管理下においた上で、話し合いをします。
私のお客様の事例では、
1 共有財産の総額がリストで明確である事。
2 相手の不貞の証拠を押さえている事。
3 財産分与額・慰謝料・養育費等の協議成立後、管理していた預金通帳等の財産の一部を返還する事で終了。取り立ての手間が不要。
等から、一般的な離婚協議よりも解決が早く、かつ有利になるようです。
●住居不法侵入罪・窃盗罪
離婚届は出していないので法律上は夫婦だが、婚姻は完全に破綻して永年別居中の相手の家に、カギ屋を呼んでカギを開け、自分の物(特有財産)を持ち出す行為は、自分の物であっても、刑法の住居不法侵入罪・窃盗罪になります。
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