婚姻費用分担

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  1. 婚姻費用分担とは
    1. 婚姻費用分担  

  2. 婚姻費用分担の調停
    1. 婚姻費用分担請求の調停申立書サンプル
    2. 婚姻費用分担額算定の考慮事項
    3. 調停前の仮の処分
    4. 調停不成立の場合は審判に

  3. 婚姻費用分担の審判
    1. 審判前の保全処分
    2. 婚姻費用分担請求の審判例
    3. 審判・調停の結果、婚姻継続の場合の婚姻費用分担額
 

婚姻費用分担とは

     

婚姻費用分担(婚費分担)(こんぴぶんたん)


婚姻費用分担義務

 民法は、「夫婦は同居し、互いに協力し助け合わなければならない」と定めています。(民752)
 又、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」義務があるとしています。(民760)
 別居した夫が、経済的余裕があるのにもかかわらず、「妻は親元にいるのだから」、「生活が苦しい」等と言って生活費を支払わないのは、法律的には許されません。
  夫婦の婚姻が継続している限り、婚姻費用分担義務は、離婚の協議中、別居中、離婚調停中、離婚裁判中であっても義務は存在します。

民法第752条 [同居・協力・扶助義務]
  夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法第760条 [婚姻費用の分担]
  夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

婚姻費用分担の程度
  同居の夫婦・親子間では「一椀の飯をも分け与える義務」である生活保持義務の程度(夫の生活と同一レベルで扶養、婚姻費用を分担しなければならない)を求めることが出来ます。
 別居している場合は生活扶助義務の程度(夫に余裕のある範囲内で扶助)になります。

 現実の問題として、別居後、妻子に生活費を渡さなくなる夫も多いものです。このような場合、妻は夫に生活扶助義務(余裕のある範囲内)の程度で生活費(婚姻費用)の支払いを求めることができます。

別居中の妻が生活に困窮し、夫から生活費をもらえない場合
  一方で離婚又は復縁の条件の話合いをしながら、他方で妻に対する協力扶助義務である月々の生活費(婚姻費用)の支払いを調停で定めてもらうべく、家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停申立」をすることができます。
    もっぱ

但し専ら妻の有責事由(例 妻の不貞等)が婚姻破綻・別居の原因である場合
  判例では夫側の婚姻費用分担義務は免除されるか、大幅に減額されています。
  減額の程度は個々の状況によりますが、生活保持義務の程度(夫の生活と同一レベルで扶養、婚姻費用を分担しなければならない)はあり得ず、生活扶助義務の程度(夫に余裕のある範囲内で扶助)、生活保護法による基準程度、又は免除となります。

 この場合でも、夫は妻に対する扶養義務は免れても、罪のない子供(未成年者)に対する扶養義務は免れる事は出来ません。

民法770条[裁判上の離婚原因] 1項2号悪意の遺棄 の判例 妻が婚姻関係の破綻について主たる責任を負い、夫からの扶助を受けないようになったのも、自ら招いたものである場合においては、夫が妻と同居を拒みこれを扶助しないとしても、悪意の遺棄にあたらない。(最判昭和39.9.17)

 

婚姻費用分担の調停

    

婚姻費用分担(婚費分担)請求の調停申立書サンプル



下記「婚姻費用分担の調停申立書」のサンプルは実際とは若干違います。
  大体どんなものかが分って頂ければ幸いです。


婚姻費用分担請求の調停申立書

夫婦関係調停申立書  事件名 (婚姻費用の分担)
               受付印


収入印紙         円
予納郵便切手      円
(この欄に収入印紙1200円分をはる。)



                          (はった印紙に押印しないでください。)
準口頭 関連事件番号 平成 年(家  )第     号
東 京 家庭裁判所  
 御中
 平成  年  月  日 
 申 立 人の署名押印
 又は記名押印
    板 橋 花 子   
 添付書類 申立人・相手方の戸籍謄本  通




 本 籍
 東京都板橋区志村 ◯◯◯番地
 住 所 〒000-0000                           電話
 東京都板橋区志村二丁目◯◯番◯◯号    
 呼出しのた
 めの連絡先
〒000-0000                           電話
 フリガナ
 氏 名
 イタ  バシ ハナ  コ
 板 橋 花 子
 昭和  年  月  日生
 職 業   会 社 員  勤務先          電話
○○○○株式会社






 本 籍
  東京都板橋区志村 ◯◯◯番地
 住 所 〒000-0000                           電話
 東京都大田区蒲田◯丁目◯◯番◯◯号 
 呼出しのた
 めの連絡先
〒000-0000                           電話
 フリガナ
 氏 名
 イタ  バシ  タ  ロウ
 板 橋 太 郎
 昭和  年  月  日生
 職 業
  会 社 員  勤務先          電話
○○○○株式会社
申   立   の   趣   旨
円  満  調  整 夫 婦 関 係 解 消 


1 申立人と相手方間の婚姻関係を円満に調整する。
2 申立人と相手方間の内縁関係を円満に調整する。
3 相手方は、申立人と同居する。
4 相手方は、申立人に夫婦関係を維持するための生活費として、毎月金 12万 0000円を支払う。





※当てはまる番号を○で囲んでください。


1 申立人と相手方は離婚する。
2 申立人と相手方は内縁関係を解消する。
 (付随申立て)
(1)未成年の子の親権者を次のように定める。
                  については父。
                  については母。
(2)相手方は、申立人に未成年の子の養育費として、1人当たり毎月金          円を支払う。
(3) 相手方は、申立人に財産分与として
金          円を支払う。
(4) 相手方は、申立人に慰謝料として、
金          円を支払う。
(5)

申 立 て の 実 情

 申立人と相手方は、平成○年○月○日婚姻した夫婦であり、二人の間には一男一女(長男○○ 3才、長女○○ 1才)を儲けています。
 相手方は平成○年2月頃より会社の同僚町田聖子と親密な関係となり、外泊を繰り返す様になりました。
 平成○年8月、申立人は相手方と話合いをした所、相手方は家を飛び出し、上記住所地にて町田聖子と同棲を始め、たまに衣類を取りに帰宅する程度で、申立人の再三の懇願にも拘らず婚姻費用を支払いません。
 申立人は、相手方が一時の気の迷いで浮気をしていると信じている事、子供が未だ小さいこと等から、離婚を望まず、復縁を望んでいます。
 相手方が戻るまで申立人一人で二人の子供を養育しなければなりませんが、子供が未だ小さく手がかかる為、外に働きに出て十分な収入を得る事が困難です。
  従って上記申立てをした次第です。

申 立 て の 動 機

1 性格が合わない   2 異性関係   3 暴力をふるう   4 酒を飲みすぎる
5 性的不調和      6 浪費する    7 異常性格     8 病気
9 精神的に虐待する 10 家族をすててかえりみない     11 家族と折り合いが悪い
12同居に応じない   13 生活費を渡さない          14 その他

(注)太枠の中だけ記入してください。 ※の部分は、当てはまる番号を○で囲み、そのうち最も重要と思うものに◎を付けてください。

  

婚姻費用分担(婚費分担)額算定の際の考慮事項


調停における婚姻費用分担額の算定の際の考慮事項
有責割合─請求者の別居についての正当事由の有無。責任の割合。
別居期間─同居期間と同程度の別居期間は生活費を請求出来るが、それ以上になると大幅に減額されます。
妻の就労─特別の事情(乳幼児の監護、病気等)が無い限り、妻も自活の努力をすることを期待され、就職して収入を得ることが出来るのに働かないと減額の要素となります。
妻の家事労働の減少─専業主婦の夫の身の回りの世話をする家事労働がなくなることも減額の要素となります。
子供の養育費─子供の生活費・教育費。
等を考慮して、夫の扶養余力の範囲内で分担額を算出します。

 

調停前の仮の処分

調停前の仮の処分 妻側が家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停申立」をしたが、子供を抱えた妻が当座の生活費にも困窮していて、調停の成立を待っていられない場合があります。
 このような場合、調停手続きの中で、妻側が夫側に、調停手続きの終了まで一定の額の生活費(婚姻費用)を支払うよう要求してください。

 相手方(夫)が申立人(妻)の要求に同意すれば問題は無いのですが、感情的にこじれていて、相手方(夫)が拒否する場合もあります。
 その場合、調停手続きが終了するまでの間の申立人の生活が安定するように、生活費(婚姻費用)の給付を調停進行中の保全措置である「調停前の仮の処分」(家事審判規則133条)を夫に命ずるよう調停委員会にお願いしてください。

調停前の仮の措置
 調停委員会は、現在調停中の事件について、調停前に、調停のために必要であると認める処分を命ずることができます。これを「調停前の仮の措置」と言います。
 具体的には、妻側の申立てに基づいて、次のような処分が命じられます。



婚姻費用分担事件における仮払い


 相手方は申立人に対して、平成○年○月○日から本調停終了までの間、
婚姻費用の分担金として、毎月金○万円を支払え。


調停前の仮の措置の効力  調停前の仮の措置は、告知により効力が発生し、調停が続いている間は有効です。
  調停の成立又は不成立で調停が終了すると、調停前の仮の措置の効力は失効します。
  調停前の仮の措置には強制力・執行力はありませんが、処分に従わない者に対して、家庭裁判所は10万円以下の過料に処すことができます。

家事審判規則 第133条 [調停前の処分] 調停委員会は、調停前に、調停のために必要であると認める処分を命ずることができる。
前項の処分は、執行力を有しない。
調停委員会は、第1項の処分をする場合には、同時に、その違反に対する法律上の制裁を告知しなければならない。

家事審判法 第28条 [命令違反に対する制裁]
  第15条の6又は第25条の2の規定により義務の履行を命ぜられた当事者又は参加人が正当な事由がなくその命令に従わないときは、家庭裁判所は、これを10万円以下の過料に処する。
調停委員会又は家庭裁判所により調停前の措置として必要な事項を命ぜられた当事者又は参加人が正当な事由がなくその措置に従わないときも、前項と同様である。

家事審判法 第29条 [過料の審判の執行]  前2条の過料の審判は、家事裁判官の命令でこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
過料の審判の執行は、民事執行法(昭和54年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってこれをする。ただし、執行前に審判の送達をすることを要しない。
非訟事件手続法第207条及び第208条の2中検察官に関する規定は、第1項の過料の審判にはこれを適用しない。

 

婚姻費用分担の調停が不成立の場合は審判に

調停→審判  この調停で当事者の合意が成立しなければ、審判事件となり裁判所が審判で「毎月金○○万円を支払え」と命ずる事になります。  

家事審判法 第9条 [審判事項] 
  家庭裁判所は、左の事項について審判を行う。  (略)
   乙類  民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担に関する処分

  

婚姻費用分担の審判

  

審判前の保全処分


審判前の保全処分  当座の生活費にも困窮していて、審判の成立を待っていられない場合には、調停の時と同様、家事審判法の審判前の保全処分という方法もあります。   
  この手続きを家庭裁判所に申し立て、申立人が保全処分を求める理由を疎明することにより、早急な審判前の保全処分が出してもらえます。
 即ち「婚姻費用の分担金として、毎月金○万円を支払え」という内容の命令が夫に対して出されます。

審判前の保全処分の強制力  「調停前の仮の措置」と違い強制力があります。(家事審判法第15条の3[審判前の保全処分]第6項)

◆メモ 別居した妻子に生活費(婚姻費用)を支払わない夫  別居後の妻子に生活費(婚姻費用)を支払わない夫がいますが、格別の事情(例 妻が不貞をして家を出た等)がない限り、夫には婚姻費用分担義務があります。
  生活費を支払わない夫は、調停委員・裁判官の目には「弱いものいじめをする男」としか映りません。
  夫が当面支払わないで済んだとしても、離婚という事になれば、過去の婚姻費用の清算という形で必ずツケが回ってきます。
  夫が離婚を望んでいるのであれば、逆に妻の生活費は支払っておき、妻を逆上させず、且つ調停委員・裁判官にキチンと説明出来る方が離婚への近道です。
  愛人をつくった夫が、離婚したさに妻に「兵糧攻め」(ひょうろうぜめ)をするなどもってのほかで、妻は意地になりますし、調停委員・裁判官には冷たい目で見られ、結局は離婚問題の解決は長引き、時間と費用がかかるものになります。

家事審判法 第15条の3 [審判前の保全処分]
1 
第9条の審判の申立があった場合においては、家庭裁判所は、最高裁判所の定めるところにより、仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2 前項の規定による審判(以下「審判前の保全処分」という。)が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
3 前2項の規定による審判は、疎明に基づいてする。
4 前項の審判は、これを受ける者に告知することによってその効力を生ずる。
5 第9条に規定する審判事件が高等裁判所に係属する場合には、当該高等裁判所が、第3項の審判に代わる裁判を行う。
6 審判前の保全処分(前項の裁判を含む。次項において同じ。)の執行及び効力は、民事保全法(平成元年法律第91号)その他の仮差押え及び仮処分の執行及び効力に関する法令の規定に従う。
 この場合において、同法第45条中「仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは、「本案の審判事件が係属している家庭裁判所(その審判事件が高等裁判所に係属しているときは、原裁判所)とする。
7 民事保全法第4条、第14条、及び第20条から第24条までの規定は審判前の保全処分について、同法第33条及び第34条の規定は審判前の保全処分を取り消す審判について準用する。

家事審判規則 第51条 [婚姻費用分担への準用] 第45条、前2条及び第52条の2の規定は、婚姻から生ずる費用の分担に関する審判事件にこれを準用する。

  

婚姻費用分担請求の審判例


別居中の妻が夫に対して婚姻費用の分担を求めた審判  妻が一度は離婚に応じて離婚届に署名押印した上、財産分与を受けておきながら、離婚不受理申立てをし、現在もなお離婚の意思はない旨表明しているような場合は、夫に対し婚姻費用の分担として妻の生活費の支払を命じることは衡平の見地から相当ではなく、このような場合、夫の支払うべき婚姻費用としては妻と同居している未成年の子の養育費に限られるべきである。(和歌山家裁審判 昭和59年5月18日)

教  訓
離婚の意思がない場合、離婚には同意しているが条件が折り合わない場合、絶対に離婚届に署名押印しないこと。
離婚届に署名押印する前に、弁護士に相談し、財産分与・慰謝料・養育費など双方が納得する条件を詰めておくこと。

民法第760条 [婚姻費用の分担]  夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

家事審判法 第9条[審判事項] 1 家庭裁判所は、左の事項について審判を行う。
 (略)
 乙類 3 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担に関する処分

  

審判・調停の結果、婚姻継続の場合の婚姻費用分担額の実態


最高裁 平成20年版司法統計より
司法統計第24表 婚姻関係事件のうち認容・調停成立の内容が「婚姻継続」で、婚姻費用・生活費支払の取決め有りの件数−支払額別支払者別−全家庭裁判所


支払者 総数 構成比
総 数 6455人 6341人 114人
月 額 6363 (100%) 6252人 111人
 2万円  以下  494 (8%)  479  15人
 3万円  以下  459 (7%)  450人   9人
4万円  以下  402 (6%)  393人   9人
6万円  以下 1166 (18%) 1140人  26人
8万円  以下  924 (14%)  912人  12人
10万円  以下  911 (14%)  894人  17人
15万円  以下 1066 (17%) 1054人  12人
20万円  以下  480 (8%)  474人   6人
30万円  以下  284 (4%)  281人   3人
30万円を超える  142 (2%)  140人   2人
額不定   35 (1%) 35人 −人


一時金 総 数 構成比  夫   妻 
総 数 1254人 (100%) 1223人 31人
 30万円  以下 501人 (40%) 487人 14人
50万円  以下 231人 (18%) 229人 2人
70万円  以下 104人 (8%) 101人 3人
100万円  以下 114人 (9%) 110人 4人
200万円  以下 129人 (10%) 126人 3人
300万円  以下 44人 (4%) 42人 2人
400万円  以下 18人 (1%) 18人 −人
400万円を超える 66人 (5%) 65人 1人
額不定 47人 (4%) 45人 2人


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