婚姻費用分担 |
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婚姻費用分担とは |
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婚姻費用分担(婚費分担)(こんぴぶんたん) |
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●婚姻費用分担の程度 ●但し専ら妻の有責事由(例 妻の不貞等)が婚姻破綻・別居の原因である場合 ■民法770条[裁判上の離婚原因] 1項2号悪意の遺棄 の判例 妻が婚姻関係の破綻について主たる責任を負い、夫からの扶助を受けないようになったのも、自ら招いたものである場合においては、夫が妻と同居を拒みこれを扶助しないとしても、悪意の遺棄にあたらない。(最判昭和39.9.17) |
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婚姻費用分担の調停 |
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婚姻費用分担(婚費分担)請求の調停申立書サンプル |
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●下記「婚姻費用分担の調停申立書」のサンプルは実際とは若干違います。 大体どんなものかが分って頂ければ幸いです。 |
婚姻費用分担請求の調停申立書 |
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| 夫婦関係調停申立書 事件名 (婚姻費用の分担) | |
| 受付印 収入印紙 円 予納郵便切手 円 |
(この欄に収入印紙1200円分をはる。) (はった印紙に押印しないでください。) |
| 準口頭 | 関連事件番号 平成 年(家 )第 号 |
| 東 京 家庭裁判所 御中 平成 年 月 日 |
申 立 人の署名押印 又は記名押印 |
板 橋 花 子 印 |
| 添付書類 | 申立人・相手方の戸籍謄本 通 |
| 申 立 人 |
本 籍 |
東京都板橋区志村 ◯◯◯番地 | ||||
| 住 所 | 〒000-0000 電話 東京都板橋区志村二丁目◯◯番◯◯号 |
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| 呼出しのた めの連絡先 |
〒000-0000 電話 | |||||
| フリガナ 氏 名 |
イタ バシ ハナ コ 板 橋 花 子 |
昭和 年 月 日生 | ||||
| 職 業 | 会 社 員 | 勤務先 | 電話 ○○○○株式会社 |
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| ※ 相 手 方 |
本 籍 |
東京都板橋区志村 ◯◯◯番地 | ||||
| 住 所 | 〒000-0000 電話 東京都大田区蒲田◯丁目◯◯番◯◯号 |
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| 呼出しのた めの連絡先 |
〒000-0000 電話 | |||||
| フリガナ 氏 名 |
イタ バシ タ ロウ 板 橋 太 郎 |
昭和 年 月 日生 | ||||
| 職 業 |
会 社 員 | 勤務先 | 電話 ○○○○株式会社 |
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| 申 立 の 趣 旨 | |
| 円 満 調 整 | 夫 婦 関 係 解 消 |
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| 申 立 て の 実 情 |
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申立人と相手方は、平成○年○月○日婚姻した夫婦であり、二人の間には一男一女(長男○○ 3才、長女○○ 1才)を儲けています。 |
| 申 立 て の 動 機 |
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1 性格が合わない 2 異性関係 3 暴力をふるう 4 酒を飲みすぎる |
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(注)太枠の中だけ記入してください。 ※の部分は、当てはまる番号を○で囲み、そのうち最も重要と思うものに◎を付けてください。 |
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婚姻費用分担(婚費分担)額算定の際の考慮事項 |
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●調停における婚姻費用分担額の算定の際の考慮事項 |
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調停前の仮の処分 |
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●調停前の仮の処分 妻側が家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停申立」をしたが、子供を抱えた妻が当座の生活費にも困窮していて、調停の成立を待っていられない場合があります。 ●調停前の仮の措置
●調停前の仮の措置の効力 調停前の仮の措置は、告知により効力が発生し、調停が続いている間は有効です。 ■家事審判規則 第133条 [調停前の処分] 調停委員会は、調停前に、調停のために必要であると認める処分を命ずることができる。 ■家事審判法 第28条 [命令違反に対する制裁] ■家事審判法 第29条 [過料の審判の執行] 前2条の過料の審判は、家事裁判官の命令でこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。 |
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婚姻費用分担の調停が不成立の場合は審判に |
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●調停→審判 この調停で当事者の合意が成立しなければ、審判事件となり裁判所が審判で「毎月金○○万円を支払え」と命ずる事になります。 |
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婚姻費用分担の審判 |
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審判前の保全処分 |
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●審判前の保全処分の強制力 「調停前の仮の措置」と違い強制力があります。(家事審判法第15条の3[審判前の保全処分]第6項) ◆メモ 別居した妻子に生活費(婚姻費用)を支払わない夫 別居後の妻子に生活費(婚姻費用)を支払わない夫がいますが、格別の事情(例 妻が不貞をして家を出た等)がない限り、夫には婚姻費用分担義務があります。 ●家事審判法 第15条の3 [審判前の保全処分] ●家事審判規則 第51条 [婚姻費用分担への準用] 第45条、前2条及び第52条の2の規定は、婚姻から生ずる費用の分担に関する審判事件にこれを準用する。 |
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婚姻費用分担請求の審判例 |
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■教 訓 ●民法第760条 [婚姻費用の分担] 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 ●家事審判法 第9条[審判事項] 1 家庭裁判所は、左の事項について審判を行う。 |
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審判・調停の結果、婚姻継続の場合の婚姻費用分担額の実態 |
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| 離婚前のトラブル | 離婚の協議事項 | 離婚手続 | 公的支援 | 離婚と年金 | 関係機関 | 法律 | 事件 |
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| 離婚を有利にする注意事項 | 婚姻費用分担 | 別居 | 家庭内暴力 |
| 離婚届不受理申出 | 離婚協議の際の注意 | 内容証明郵便 | 離婚原因 |
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